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家族と離れて暮らすおひとりさま【相続時精算課税制度】を見逃していませんか?



老後のおひとりさま、というのも時代とともに変わりつつあります。

・子供や孫は遠くにいるけれども、迷惑をかけたくない

という思いから一人を選択する、老後おひとりさまも多いといいます。

そんな場合に、何がしかの財産トラブルに備えるなら、

・相続時精算課税制度

というものがあります。今回はこの制度について考えていきたいと思います。

完全に天涯孤独というケースだけでなく、

・家族に迷惑をかけたくないから…

というおひとりさまのケースが増えてくると、

もはや老後のおひとりさま、

というのはごくありふれた一般的な形になってくるかもしれません。

その場合には、

いちおう相続のこともいろいろ後始末を考えておくほうがいいかも知れません。

天涯孤独でないだけに、その部分での問題があとあと発生する可能性もあるということになります。

遺言や暦年贈与など、メジャーな方法だけでなく、

・相続時精算課税制度

という制度があります。

これは2500万円までは無税という、なかなか手っ取り早く、かつ、財産を守りながら処分できるい方法ではないでしょうか。

20歳以上の子や孫がいる場合に一考の余地がある方法と言えます。

暦年贈与との併用は不可となっていますが、暦年贈与がだんだんやりにくく(判定が厳しい)なってきている現状から考えると、こちらの制度が今後メインになってくることが想像できます。

さて、やり方は?

この制度をひとたび発動すると撤回できないという特徴はありますが、

贈与を行った年の翌年2月1日~3月15日までの贈与税の申告期間内に、贈与税の申告と一緒に「相続時精算課税選択届出書」の届け出をする、

ということになります。

ただ、相続時に2500万円以上の財産があった場合、その超過分については、相続税がかかってしまいます。

活用法としては、

父・母の2名から

・2500万円×2=5000万円

という活用も可能なことです。

これって結構大きいですよね。

また、宅地がある場合

「小規模宅地等の特例」も併用できないことになっています。

これは、

居住用等の宅地が相続される場合に、一定の要件を満たしていれば、その評価額が80%減額されて税額が算出される規定となっています。

宅地の評価額が高ければ、大きな節税につながります。将来、高額な宅地を相続することが想定される場合、どちらが良いか天秤にかけて考えてみましょう。

まとめ

さて、まとめますと

最大2500万円まで無税で相続ができる制度がある。

それが、

・相続時精算課税制度

というもの。

注意点としては、

・一度制度を活用すると撤回はできない

・価値の高い宅地の場合「小規模宅地等の特例」のほうが得かもしれない。

などがありますので、

各条件を考慮しつつ、検討してみてはいかがでしょうか?

ということでした。

家族がいるからこそ〈おひとりさま〉を選択するということは、迷惑をかけたくないという心情から生まれるものですが、相続も後々の身内トラブルが発生することは想像したくないことですよね。 ひとりで考えるのに知識や情報が足りない場合にはプロに相談してみるのも手かもしれませんので、検討してみてはいかがでしょうか。

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