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おひとりさまの生前贈与、税務署の否認への注意ポイント4点



おひとりさまが財産の生前贈与を考える場合、第三者(他人)への受け渡しが、主な候補になってくると思います。その時に、証拠が無かったり、不備があると「税務署の否認」と呼ばれる状態となってしまい、相続税が相手にかかってしまい、その負担によりかえって迷惑をかけてしまう事態になるかもしれません。

そうならないための注意点について、考えていきたいと思います。

具体的には、110万円(年間)以内であれば、税金がかかってこないというルールを活用していくことになります。

証拠が重要

証拠を作っておかないといけないということなのですが、証拠の形というのは大体パターンが決まっており、そのポイントを押さえていくことになります。

・現金の手渡しではダメ

・双方の意思表示が欲しい

・できれば、申告の事実も

・親族の遺留分にも気をつけておく(相続の場合)

などのポイントがあります。

1.現金の手渡しではダメ

これは証拠として一番ダメそうだな、というのはなんとなくイメージできるかと思います。

現金を手渡しした場合には、何も証拠が残らないということです。贈与して110万円の非課税枠を活用したと言い張っても、税務署が認めてくれない、ということがあるということです。

その場合は、「否認」となり、
例えば、110万円×10回=1100万円に相続税がかかる、という計算方法が採用されてしまい、税金は増えてしまうというわけです。

金額が大きいとちょっとショックですよね…

これを避けるためには、銀行振り込みにすれば、お互いの通帳に証拠が残ることになります。

このあたりはまず、最低限クリアしておきたいポイントとなります。

2.双方の意思表示が欲しい

「意思表示なら、お互いの意思でしょ? 当然あるよ?」

という思いもあるかと思いますが、確固たる証拠づくりのためには、書面で残すことが有効で、具体的には、渡す側ともらう側で「贈与契約書」という形で残すことが良いようです。

意思も思っているだけではなく、文字にすることや、署名・捺印することで、確固たる証拠ということで税務署に対しても通用する形となってきます。

ひな形は、検索すると色々出てきますので、調べてみましょう。

契約書で気をつけたいことは、

例えば、

・110万円×10回、の契約書を1枚

作るよりは、

・110万円×1回(単発)の契約書を10枚

作ったほうが安全、ということです。

10回でやるつもり、ということが明らかになってしまうと、計1100万円の意思表示とみなされ、全体をひとかたまりとみられて課税されてしまう場合があるようです。

ですから、単発で毎回やるほうが安全だということのようです。

3.できれば、申告の事実も

110万円以内であれば、申告の必要はないのですが、細かいテクニックとして、

例えば、

111万円贈与して、少しだけオーバーし、1000円だけ税金を払って、申告すると
※この場合、税率10%(課税価格200万円以下の税率)

申告した事実としてさらなる証拠となります。

ただ、これだけでは証拠としては弱いので、あくまでも上記1.2の条件を満たしたうえで、ダメ押しの3として、上乗せするイメージです。さらに毎年同じ金額でなく、不規則にしておくとさらに良いようです。

定期的かつ戦略的、また計画的な節税だと思われないためにいろいろやっておくことは、リスクの回避としてはアリではないでしょうか。

かなり面倒ですが、トータルの金額が大きくなると税額もバカになりませんので、手間をかけることと金額を天秤にかけて考えることになりそうです。

4.親族の遺留分にも気をつけておく(相続時)

おひとりさまであるとはいっても、実は親族がいることはいる、というような場合の注意点ですが、

例えば、遺言で、第三者(他人)にすべての財産をゆずるということを記してあったとしても、近い親族には、最低限の金額を得る権利があり、そこは侵害できないということです。

それが遺留分(≒最低保証額? のようなもの)

と呼ばれます。

少し疎遠な親族などがいることはいるという場合は、相続時に注意して、

・その親族は遺留分(≒最低保証額)が発生する範囲か? 確認する

・遺留分はあらかじめ引き算しておく

ということをしておきましょう。

この4点目は、厳密には贈与の話ではなく、相続の話になりますが、トラブルが起こりやすいポイントですので、紹介をしておきたいと思います。

贈与したい第三者(他人)にかえって迷惑が掛かってしまうことは、本意ではないわけですので。

まとめ

さて、まとめますと

おひとりさまが財産を何らかの形で贈与を考えていく場合、

使いやすいルールに、

・110万円(年間)以内ならば非課税

というものがある

贈与には、証拠が求められるが、

そのポイントを押さえていくことになります。

以下4点、

・現金の手渡しではダメ

・双方の意思表示が欲しい

・できれば、申告の事実も

・親族の遺留分にも気をつけておく(相続の場合)

ということでした。

おひとりさまが亡くなった場合その財産については、放っておいた場合、国庫(=国のもの)ということになります。

死んでしまった後のことはどうでもいい、という向きもあるかもしれませんが、お世話になった方や、団体などに譲りたいという場合もあるかもしれませんので、 このようなやり方があるということだけでも覚えておくのもよいかもしれません。

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