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生活援助サービスは介護保険適用 内・外? 使い分けを知る



生活援助サービスとは、要介護1~2までの軽度の方を対象としたサービスですが、

民間が出しているサービスなど多様なものがあり、介護保険の適用ができれば、自己負担1割で済む場合もありますが、適用外の場合は全額自己負担となってきます。

多様な情報の中から、

・どれが適用内、または適用外なのかよくわからない。

・どっちも必要なので、混合で使っていきたい

という場合には、いろいろと知識を付けていく必要もあるでしょう。

今回はそのあたりについて考えていきたいと思います。

生活援助サービスとは

比較的軽度の方(要介護度1~2)のための訪問介護サービスということで、

・掃除

・調理

・買い物

・洗濯

・布団干し

など、
日常の身の回りのことをしてもらえるというサービスです。

これについては、介護保険適用サービスということになります。

地域包括支援センターを通じて紹介してもらう場合には、保険適用かどうか間違いなく確認が取れるでしょう。

ただ、この場合でも適用外になる条件があり、

・同居家族がいる場合
(傷害・疾病のある場合は別)

・日常生活に支障のない作業
(ペットの世話、大掃除、庭の草むしり)

このような場合は、家族・自分でやるか、民間でやっているサービスに頼むかということになりそうです。

切実な問題の方が優先されるということですね。

また、介護保険は

財源が不足しているという事情もあるようです。

そのため、軽度の方のための施策は全体的に市町村管轄のサービスに移行していく方向性のようです。

それを総合事業といいます。介護保険は適用外となります。

総合事業(=「介護予防・日常支援総合事業」)とは

市町村で地域の実態に沿った施策を作っていくということのようですが、

国としては、要介護度3以上の重度の方々に、財源や人的資源を割いていかないと制度自体が持たないという、台所事情もあるようです。

ということで、軽度の生活援助サービスなどは徐々に市町村の総合事業に移行していく流れのようですので、

・介護保険適用外なので、値段はどうなるのか?

・使える条件は何か変わってしまうのか?

など気になる情報は、常に地域包括支援センターの窓口でチェックしておきましょう。

また、この流れに応じて、市町村にある

・社会福祉協議会

・シルバー人材センター

などが生活援助サービスに乗り出していたりしますので、こういった情報についてもチェックをしていきましょう。

完全に民間のサービスになりますと、
当然、自己負担10割ということになります。

ですが、必要な場合ももちろんありますし、かゆい所に手が届くこまやかなサービスもあるかと思いますので、

公的・半公的なサービスをすべて使い切った上で、織り交ぜて使っていくことを検討してはいかがでしょうか?

例えば、完全な民間サービスのものに、ダスキンがやっている生活援助サービスがありました。

資料を取り寄せてみました。

ダスキン ライフケアの資料

自己負担が10割にはなってしまいますが、組み合わせて考えてみてはいかがでしょうか?

ちなみに私の親が住んでいるエリアは、残念ながら対象外ということでしたが、問い合わせには丁寧に対応してくれました。

今後はエリアも広がっていくかもしれません。

まとめ

さて、まとめますと

生活援助サービスは身の回りの

・調理、掃除、洗濯

などをお願いできるサービス

介護保険が適用できる。

今後は、財源の関係上、
軽度の方向けのサービスは市町村へ移行していく

最新情報をチェックしていく必要アリ。

とくに介護保険が適用外になるということでシンプルにお金の問題が出てくる。

・社会福祉協議会

・シルバー人材センター

などの半公的なサービスに特に目を光らせておこう。

地域包括支援センターでこういった情報を取得できるはず。

そのあとで10割負担の完全な民間サービスを検討してみましょう

ということでした。

自分が動けるうちは、
むしろ、このサービスを提供する側としてボランティア感覚で参画しておくことが、情報収集としては一番良いかもしれませんので、検討してみてはいかがでしょうか。

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