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残される おひとりさま(妻)は特に知っておきたい。【配偶者居住権】 メリット・デメリット



残されたおひとりさまで、女性の方であるというパターンは多いかと思われます。

一般的に女性の方が平均寿命が長いということがあるからです。

その場合、夫から受け継いだ財産についての問題、特に今住んでいる家の所有権がかかわってくると、

そこに住んでいられなくなる!?

という事態が起こってしまうかもしれません。

いきなりこんな状況に巻き込まれたら、かなりやっかいですよね。

ということで、知っておきたいのが

・配偶者居住権

ということです。

これにより、

・夫が亡くなる前と同じように、住み続けられる

・家は受け継ぐことができたが、現金が全然受け取れなかったり、…

・代償金の支払い? 何ソレ? なんてことも回避できる。

ということで、

難しいワードも多いのですが、できる限り日常の言葉に翻訳しながら、
今回はこの配偶者居住権について考えていきたいと思います。

住んでいられなくなるって、
どういうこと?

わかりやすくするために、残された妻、という設定で進めてみましょう。

子供が1人いる場合(離れて暮らしている)に、夫の財産を分け合う場合を想定してみましょう。

住居:2000万円
現金:1000万円

という場合に、半分ずつ分けるのですが、

この状態で1500万円ずつ分ける、ということはできないわけです。

現金は全部子供に渡すとして1000万円、
あと500万は家の価値ということですが、家を切り取って渡すわけにいかないからです。

その場合、家を売却して2000万円を手にし、不足の500万円を渡すということになります。(これが代償金の支払いということ)

でも… 

妻の手元には1500万円残りますが、家は残っていません…

今から別なところに住む、ということになってしまいます。

結果、住み慣れた家を離れるということになります…
これが今回の問題です。

家の価値を部分的に渡せないために、そのような結果になってしまいます。

子供との関係がうまくいっていればそんなことにならないケースも多いかもしれません。子供にとっても母親の住居については、ふつう心配ですよね。

ですが、
・子供と疎遠だったり
・妻が夫の再婚相手で、子供とは直接の血がつながっていない

などのパターンで、関係性がこじれて、起こりうるかもしれません。

また、家だけは運良く残してもらえたとしても、現金は全部渡さざるを得なかった、ということになると手元に現金が残らないというパターンも。

それはそれで、生活に困るかもしれません。

家の価値を切り分けちゃう

ここで見てきたとおり、家の価値が分割できてしまえば、この問題は解決できそうです。

居住権と所有権という形に分けることができる、としたらどうでしょうか?

・配偶者居住権がここで登場します。

先ほどの例で見ていきましょう

住居:2000万円 → 配偶者居住権(妻)1000万 + 所有権(子供)1000万
現金:1000万円

という風にすると、
家が均等に分かれたように見えます。

現金は当然500万ずつ、2つにわけることができます。

こうすると、
妻は、以前と同じ家に住み続けることができ、当面の生活にあてる現金も得ることができます。

ちなみに、妻の死後、家は子供のものになりますが、
その相続時は妻に分け与えられた1000万円分(居住権)は消失するため、子供は1000万円分の家を相続したということになり、節税効果も得られるということで、子どもにも先々メリットがあります。

けっこう大きな額を、相続税から軽減することができるテクニックであるともいえるため、うまくハマればかなりうれしいですよね。

いちおう注意点も

注意すべき点は、

・妻が途中で介護施設に入るということになったとしても、居住権は売却できないということです。ふつう家を売れば、施設への入居資金にできたりしますが、この権利は配偶者のみが使える権利ということで、第三者が使えない権利(居住権)ということになります。譲渡もダメ。

・配偶者居住権の登記をする必要がある。
居住権の登記って? 全く聞きなれない事柄かと思いますが、子供が血がつながっていない場合を想定した場合、

所有権=子供

ですので、妻本人が知らないところで、子供が売却することもできるわけです。

そうなると新たな所有者である第三者からしてみると、
妻に「出ていってください」などとと、立ち退きを求められてしまうケースも。妻にしてみれば、こんなトラブルが発生するかもしれません。

せっかく配偶者居住権を知っていたのに、やっぱり出ていかざるを得ない、ということだけは避けたいですよね。

これを回避するために、

・法務局に行って、正式な手続き(=登記)をする

ということになります。

これで、どんな第三者が来ても、正式に居住権を主張できるため安心です。

子供(所有者)との共同による申請が必要ですが、ここは何としてもクリアーしておいた方がよさそうです。

ということでした。子供にも節税のメリットがある旨を説明すれば、相談にも耳を貸してくれる可能性が高まるでしょう。

まとめ

さて、まとめますと、

夫に残された家を、子供と分け合うため、

家の価値を

・居住権+所有権

に分けて、配偶者(たとえば妻)が住み続けられるようにする。

それが、
・配偶者居住権

である。

子供にとっては、家を最終的に手に入れた場合、相続税を大きくカットできるメリットもある。

子供との関係が
・疎遠
・血のつながりがない(夫は再婚相手だったり)

の場合に役に立ちそうな仕組みである。

注意点は、

・売却や譲渡できない(配偶者のみが使える権利)

・この権利は、法務局へ行って登記しておかないと、知らずに売却された時に立ち退き要請などのトラブルをはらんでいる。必ずやりとげてておきたい。

ということでした。

おひとりさまになって、老後に突然のストレスや、トラブルを抱えないためにも、持ち家のある夫婦の方は、お互い生きている間に話し合っておいてみてはいかがでしょうか。

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