おひとりさまにとって、死後の財産などは一番興味がないことかもしれません。
「べつに大した財産もないしどうでもいいよ」
そんな思いでいる方も多いかと思います。
いろいろめんどくさそうだし…
おひとりさまの財産は放っておくと、国が回収することになりますが、
その前に一応チェックしておきたいことが…
遠くの親戚に迷惑が掛かってしまわないかどうか、一応確認しておきましょう。
おひとりさまの場合で、疎遠になっていたりする、甥・姪がいる場合、その範囲までは相続の範囲の対象になる場合があります。
相手も意表を突かれて、さらに迷惑である可能性も出てきてしまいますので、そういうケースについて考えていきたいと思います。
迷惑その1:現金で相続税を準備!?
現金や有価証券など、現金に近いものであればよいのですが、不動産の特徴として、
・分割ができない(そぐわない)
・すぐ売れるかどうか(時間がかかる)
という土地や建物特有の特徴があります。
現金から遠いことにより、現金がないまま、相続税をキャッシュで用意しなければならない、ということも起こりかねません。
また、お金や株のように、複数人で分けるということが、
後々の売却などのことを考えるとそぐわないため
(共有、という方法はある)
まるごとドカーンとやってきてしまいます。
ふいに現金での納税が発生するというのは、土地をもらったとしても生活へのインパクトが大きいこともありそうです。
ちょっとビックリしてしまいますよね。あんまりうれしくないかもしれません。
また、知らずに相続してしまっていたということもあるようです。
甥・姪よりも近い親族が相続を放棄する、という宣言をした場合です。
その場合は、より遠い親戚へと権利が流れていくことになります。
放棄した人が、それを下位の相続者への伝達をすべきなのですが、それがうまくいかないと、知らずに相続してしまっているというケースもありそうです。
しかも、3か月の期限があり、相続が発生してこの期間が終了すると、甥・姪へ流れた権利が確定し、相続が確定してしまうようなことも起こるようです。
知らなくて、不意にそうなった場合には、期間の延期などの手続きもできるようですが、手続きの負担・手間を考えると、これは迷惑といえる状況になってしまいます。
迷惑その2:空き家への風当たりは強い
相続の不動産の価値が大したことがなく、相続税を免れたとしても、住む人がいない場合は、空き家のまま放置になってしまうケースもありそうです。
自治体でも空き家対策に乗り出しており、
税金の面で風当たりが強くなってきています。
例えば、空き家の場合
・固定資産税が6倍にはねあがる
・譲渡税の免除がない。
など、
持っている期間、また、売るにしてもマイナスの影響が発生します。
ですので、別にこだわりがなく、甥・姪などの存在に心当たりがあるのであれば、不動産は生前に現金化するなど、予期せぬ迷惑を防止するよう、行動してみてはいかがでしょうか。
まとめ
さて、まとめますと
おひとりさまの財産は最後、国が回収することになるが、
特に不動産がある場合、
相続権のある、比較的遠い範囲の人々には迷惑になってしまう可能性もある。
・知らずに現金で相続税の請求が来る
・空き家を保持しつづけるリスク(費用)
ということでした。
相続について、専門家でもなければ、甥・姪など若い年代の人たちは関連知識を持っていることも少ないでしょう。
降ってわいたような話に、驚かせてしまったり、困らせたりしてしまわないよう、準備を検討してみてはいかがでしょうか。