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預金の凍結には仮払い制度 死亡時にバタバタしないために



ある人が亡くなったとき、預金が凍結されることをご存知でしょうか?

突然のことで、いろいろとバタバタする中、お葬式代の引き出しもままならない、なんてことも起こると、さらに慌ててしまいますよね。

そんな時に心強いのが、この預金凍結に対する

・仮払い制度
です。

これがあれば、ひとまず当面のいろいろなやりくりに幅を持って対応ができます。

急な出来事に対応するには、やはり事前の準備が肝心、ということで、こういった仕組みがあることだけでも知っておくのはアリだと思います。

ということで、

今回は、この預金凍結に対する仮払い制度について考えていきたいと思います。

預金ってなんで凍結しちゃうの?

そもそも、なんで預金が凍結されてしまうのか? という素朴な疑問があると思います。

「これを葬式代にしてくれ」

と言って、預金を残すおじいちゃん・おばあちゃんはよく居ると思います。
(うちの母なんかもそんなことを言っていたりします)

ですが、そういうお金は使えない!?
(=凍結)

ということになるのでしょうか?

エッ? なんで…
せっかくそのために残してくれているのに、

と思ってしまいます。

ですが、正確には、使えないわけではなくて、
・「すぐには」使えない

ということになります。

ちょっと遅れて、ということになりますけれども、
「まあいいか」とはならないですよね。

急なバタバタの時に使えないということですから、一番必要な時に「ない」ということになってしまいます。

なぜなんでしょうか?

理由は、
・正式な相続人が決まるまで、その他の家族が引き出したりすると、後々相続トラブルのもとになるため

ということです。

たとえば、

高齢者の口座は、だいたいその家のお嫁さんが普段は管理したりしているかと思いますが、

亡くなった後は、
法定相続人=実の息子の兄弟たち と協議して、お金や財産を分配することになります。

・その一部にお嫁さんが手を付けた

と解釈されてしまうと親族間でのトラブルに発展しかねません。

これを防ぐために、預金の凍結という処理がなされることになっています。

凍結解除には、

・遺産分割協議書

・関係者・個人の戸籍謄本

など

確認書類が必要なため、時間がかかってしまうことも多いようです。

ですから、
従前からこの凍結に対する対策として、いろいろと手続きを踏むのがめんどくさいので、

銀行に届け出をする前に必要なだけのお金を引き出してしまう、
という手法も当然あるのですが、後々トラブルになりそうな家族関係であれば、いったん正式に凍結するという手続きも検討に値します。

だから仮払い制度、というのが効果を発揮してくるわけですね。
(ちなみに、役所への死亡届けが自動的に銀行に通知されるわけではないようですので、役所に行くのをためらうことはありません。)

さて、仮払い制度とは?

仮払いの制度は、急な葬儀費用など通例必要とされる金額だけを引き出すことができるというものです。

条件は、

・法定相続人が
・max150万円、または、全額の1/3(さらに相続人の数で割る)

にて、引き出せるというものです。

銀行によって必要な書類が変わると思いますが、
正式な凍結解除よりもスピーディな資金調達が可能となるはずですので、
まずは銀行に相談をしてみましょう。
(事前に聞いて調べておくとよりスムーズかもしれません)

関係する親族が多い場合は、とくに活用する必要がありそうです。
大した金額でもないのに、怒られるのはイヤなものですから。

まとめ

さて、まとめますと、

亡くなった人の預金は基本的に凍結されてしまう。

すると、
お葬式代をそこから捻出することができなくなってしまう。

正式な凍結解除は、相続人の確定まで時間がかかってしまうため

・仮払い制度
を活用したい。

特に相続人が多い場合は、凍結前に一部を引き出したことが発覚し、のちの相続トラブルになってしまう可能性も考慮したい。(正式に凍結をしたほうが安全)

ということでした。

人が亡くなったときというのは、悲しみに暮れているヒマもないぐらいバタバタしがちですが、せめてお金の問題だけは、活用できる制度をいろいろ調べておいてみてはいかがでしょうか。

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