年を取ってくると、あちこちが痛くなって来たり、動きが悪くなってきたりすることで、体がつらい場合に、
はりきゅうやマッサージなどを受けると本当に楽になる場合がありますよね。
ただ、保険がきかないために、けっこう高額だったりします。
これに保険が効く場合がある、というのは聞いたことがあるかもしれませんが、利用したことがある、という方はなかなかいないのではないでしょうか?
条件はありますが、それに当てはまれば、慢性的な症状がある場合など、高額なために行く回数をガマンする、というようなこともなくなります。
今回はこの、
はりきゅうやマッサージへの健康保険の適用、
について考えていきたいと思います。
あてはまる条件とは?
まず、あてはまる病名であるかどうか、これを見ていきたいと思います。
・はりきゅうであれば、6種類の病名
・マッサージであれば、2種類の症状名
に当てはまるかどうかをチェックです。
はりきゅうに適合する病名
・神経痛
・リウマチ
・五十肩
・頚腕症候群
・腰痛症
・頸椎捻挫後遺症
どうでしょうか?
あてはまるという方もあるかもしれません。
ちょっと意外ですが、五十肩っていうのは病名だったんですね。
それと、ちょっとわかりにくいのが
頚腕症候群
ですが、
首、肩まわりのさまざまな症状を含む総称のようです。
たとえば、むちうち、寝違えなども含みますし、変形性頚椎症や、脊髄や神経に原因があるもの、ヘルニアなどを原因とするものがあったりします。
マッサージに適合する症状名
・筋マヒ
・関節拘縮
これは病名でなく症状に対応するということのようです。
病名に関わらず、このような症状が出た場合に、
・関節の可動域を拡大
・筋力の増強につながる
という効果が期待できる場合に適合となるようです。
その他の条件や注意事項
さて、病名や症状に当てはまることが分かったら、手続きについて理解する必要があります。
基本的には、
・一回全額払って、そのあとで戻ってくる
という仕組みになっており、手続きや、その前段階の準備が必要なことに注意が必要です。
手順としては、
・医師の同意
・医療との併用は不可(はりきゅうの場合)
・領収書をもらう
ということになります。
医師の同意については、
一回診断を受けるということと、治療が病院でできないこと
→はりきゅう、マッサージが有効である
という意味付けがいるということになります。
お医者さんに「治療」として認めてもらうということですね。
普通の肩こりや疲労回復、慰安目的ぐらいのことでは、保険は下りないよ、ということになってしまいます。
まずは医師の診断を受け、同意書をもらうようにしましょう。
同意書は6か月間有効に使えますが、そのあとはまた更新が必要になってきます。
医療との併用は不可(はりきゅうの場合)については、
診断を受けた後、
例えば、
シップをもらったりすると、はりきゅうの方は保険が効かなくなってしまうということになります。このあたりは注意が必要でしょう。
先生に、
「シップよりも、はりきゅうに行きたいんですけど…」
などと切り出してみることも必要かもしれないですよね。
このへんのやりかたは、行きつけのはりきゅうの診療院などに、言い方のアドバイスをもらうなどすると、スムーズかもかもしれません。
領収書をもらうことについては、
あとで申請申し込みの際に、お金を払った証明になります。
まあ、当たり前のことではあるのですが、
個人でやっている診療院の場合に、領収書をもらえなかったりするようなケースには注意が必要です。
「保険を使いたいので、領収書をください」
と、わざわざお願いする必要もあるかもしれませんが、申し出れば、断られることはなさそうに思います。
そのあとで、
「療養費支給申請書」の記入をし、申し入れをすることで手続きが可能となります。

申込先などは、
以下、協会けんぽのサイト
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/
を参照してみて下さい。
まとめ
さて、まとめますと
はりきゅう、あん摩・マッサージには、
健康保険が適用できる場合がある。
はりきゅうの場合(6種の病名)
・神経痛
・リウマチ
・五十肩
・頚腕症候群
・腰痛症
・頸椎捻挫後遺症
あん摩・マッサージの場合(2種の症状)
・筋マヒ
・関節拘縮
手順としては、
・医師の同意
・医療との併用は不可(はりきゅうの場合)
・領収書をもらう
に注意して申込を行うと
一度全額を払って、後で戻ってくる
ということでした。
行きつけのはりきゅう、マッサージの診療院などに、やり方を聞いてみるのもいいかと思いますので、ひょっとして自分も当てはまりそう? という場合は調べてみてはいかがでしょうか?