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生活保護と葬儀代。老後おひとりさまが知っておくべき仕組みとは?



老後のおひとりさまにとっては、資金難や葬儀代をどうするか? 
というのは最後の心配にして最初から付きまとう問題でしょう。

生活保護は基本的なセーフティネットですが、だれにも迷惑をかけないためということで、

例えば、葬式代分の貯金だけは手元に残しておきたいというのは自然なことのように思われます。

ところが、その場合だと、貯金があることが資産と見なされて生活保護をもらうことができません。

結局、それを手放すことができず、病院代も節約して苦しい生活を強いられるというケースもあるようです。

また、生活保護のようなもののお世話になるのは恥ずかしいという心情もあるかもししれません。

ただ、知っておいた方がよいのは、生活保護を受けている世帯は、葬式代もまるまる援助してもらえるということです。
(ちなみに生活保護になると医療費もタダになる)

手持ちのお金は自分の生きている間のことになるべく使って、受けられる補助は受ける、という選択もアリだとは思います。

今回はこの生活保護課における葬儀代について考えていきたいと思います。

葬儀代っていくら?

葬儀代は豪華にすることもできますが、おひとりさまにとっては、葬儀にお金をかけたいニーズはあまりないかと思われます。

虎の子の貯金額を確保するにしても数十万円ぐらいの想定の方は多いのではないでしょうか。

生活保護は、だいたい手持ちのお金が数万円を切らないともらえないことになっており、その認められる瀬戸際のところが一番不安で、お金が手放せなかったりすることも多いようです。

「法テラス」など、無料で弁護士さんに相談できる窓口を通じて申請を行ったり、お金を減らしていくプロセスについて確証を得るためにも、窓口へ一度、相談をしてみてはいかがでしょうか。

法テラス、サイトはこちら
https://www.houterasu.or.jp/



生活保護でもらえる葬式代

20万円ほどもらえるようです。

「葬祭扶助」といいます。

逆に言えば、葬儀屋さんでできる最低の火葬はこのぐらいの金額でできるということです。

これは生活保護をもらう。もらわないにかかわらず知っておいて損はないでしょう。

「直葬」

という最もシンプルな形式です。

対象となる費用は

・搬送料

・安置費用

・棺

・ドライアイス

・火葬料

・骨壺代

などです。

おひとりさまの場合はだれかに頼むことになりますが、
例えば、賃貸の連帯保証人に遠い親戚になってもらっている場合や、
(で、そちらに最初に話が言っちゃう場合)

知人にお願いしている場合、

手続きは必ず葬式の前に

役所に「葬祭扶助」申請を故人の名義でしないといけないことは注意しておきましょう。

死後事務委任契約でプロの第三者(司法書士、行政書士)の方に頼む場合は大丈夫でしょう。

ただ、自分の骨の行き先は自分で確保しておく必要があります。
最後は自治体が処置をすることになりますが、安置所がそういった遺骨でいっぱいな自治体もあるようですので、

永代供養、送骨サービス、散骨などおひとりさまにあったやり方がありますので、生前に手配をしておけば、どこにも迷惑をかけずに済むでしょう。

まとめ

さて、まとめますと

生活保護の対象世帯は、葬式代もまるまる補助してもらえる。

20万円ほどもらえる。これを「葬祭扶助」という。

「直葬」という一番シンプルな火葬形式。

よくあるケースで、葬式代を手元に残しておくと生活保護に移行できない。

そのために苦しい生活を余儀なくされている場合は、生活保護を受けた後の

・医療費はタダ

・葬式代もタダ

ということについてまずは知っておき、自分の価値観と照らし合わせてその後の生活を考えてみましょう。

ということでした。

葬式ぐらいはだれにも迷惑をかけずに行いたいというのは
金銭面だけで言うとハードルは低いものであるということは理解していただけたかと思います。

おひとりさまは特に、自分の生きている間の人生にお金を使っていくことを優先に据えて、生活保護への意向も検討してみてはいかがでしょうか。

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