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特殊清掃の生前契約!? おひとりさまは、ある契約を経由して。



特殊清掃といえば、孤独死の文脈で語られることの多いサービスですが、
おひとりさまの場合、死後、発見が遅れると周囲に非常に迷惑をかけてしまうことになります。

その心配をなくすためには、生前契約ができればいいのですが、
特殊清掃業者さんは通常、遺族から依頼を受けて場の処置に当たります。

当然おひとりさまの場合、自分で死んだ後に依頼をかけることはできません。

生前契約での遺品整理をしてくれるところもありますが、見守りサービスなどがついていないとどうしても発見が遅れてしまうでしょう。

孤独死の現場は、
遺体からの体液の漏出、染み込み、死臭が一番の問題で

・夏場だと1~1.5日

・冬場で4~5日

で腐敗が始まってしまうのだそうで、このタイムリミット内に発見されないと、特殊清掃が必要なぐらいに、
場が悪化してしまうということです。

畳をはがしたり、階下まで染み込んでいる場合など床下の部材まで交換する事態にも発展してしまいます。


介護などにかかっているとかえって見守りの体制が整っていると言えますが、それなりに健康だった場合には、死後、発見が遅れてしまう可能性があるでしょう。

そこで、ある契約を経由して、死後数日のうちに特殊清掃の発動、
あるいは、死後すぐに見つかれば、遺品整理ぐらいのレベルで済ますことができますので、周囲に迷惑をかけずに済みます。

死後事務委任契約

というものがあります。プロの第三者(司法書士、行政書士)の方に、
死後のいろいろな事務手続きを頼んでおける契約のことです。

具体的には、

・死亡届を出したり、

・葬儀をしてくれたり、

・水道光熱費の解約

など

生前の契約通りに、あとしまつを進めてくれるというものです。

死後に発動すると決まっているものですから、
たいてい見守りサービスも何らかの形で付帯しています。

ですから、発見が少々遅れるということもあるかもしれませんが、
長期間にわたって発見されないということは防ぐことができるでしょう。

介護などのサービスもこのような機能がありますが、
要介護度が低く自活できる場合は、こちらの契約の方が安上がりかもしれません。

この司法書士、行政書士さんへの依頼内容に、特殊清掃の生前契約をセットしておけば、

見守りサービスによる発見 → 夏場に発見が遅れた場合でも → 特殊清掃の発動

という流れを作り出すことができそうです。

まとめ

さて、まとめますと

孤独死における迷惑の最大の原因である遺体の腐敗を防ぐため、
特殊清掃を手配したい。

おひとりさまの場合、死後事務委任契約を経由すれば、

司法書士、行政書士さんを介して、特殊清掃業者さんと生前契約を結ぶことも可能。

死後事務委任契約には、見守りサービスが付帯していることも多いので、
それを選択。

夏場は、少し発見が遅れると多少手遅れかもしれないが、
すでに契約済みの特殊清掃業者さんがすぐ動けるようスタンバイしており、
場の悪化は最小限にとどめられそう。

ということでした。

費用は掛かってしまいますが、もし介護サービスを受けていないおひとりさまであれば、それよりは死後事務委任契約のほうが、安あがりだと思いますので、検討してみてはいかがでしょうか。

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