おひとりさまが、遺言の書き方を知らなかった場合、
どんなことが起こるでしょうか?
おひとりさまが遺言を書かなかった場合、財産はすべて
国のものになってしまいます。
ご存知だったでしょうか?
死後のお金はどうでもいいや、と思いつつも、
どうせなら、生前お世話になった人や、施設など団体への寄付など、
縁のあるところへあげたい、という思いもあるのではないでしょうか。
ですが、遺言が無効になってしまうことがよくあるんです。
というのも、遺言のフォーマットは民法で厳格に決められており、小さなミスでもそれが原因で無効になってしまいます。
結構ひっかけ問題のようなミスだったりするので、しっかりとポイントを押さえ、それに従って書くことで、だれでも遺言を残すことができます。
ミスが心配な場合は、プロ(行政書士など)への依頼や公証役場への申し込みなど、費用や手間をかけることで確実性を増すことできますが、
自分で書けばタダなので安あがりですし、
保管についてだけ気を付ければ、同じく効果を発揮させることが可能です。
おひとりさまの老後はいろいろと出費も多いので、
今回はこの自分で作成する安あがりな遺言の書き方(自筆証書遺言といいます)や、
ありがちなミスについて考えていきたいと思います。
まず凡ミスをなくす
・自分で、手書きで書くこと
・日付を書くこと
・サインをすること
・ハンコを押すこと
このあたりの基本的なルールをまず守りましょう。これを抜かして無効になってしまうのはすごく悲しいので、抜けのないようにしましょう。
この辺は誰でも何とかなりそうですよね。書き終えたらもう一回見返しましょう。
少し工夫が必要な点
・財産の目録(=リスト)はパソコンで入力したものでもいい
・誰に、何を、相続するのかを明確に書く。特に動詞は「相続する」に統一
・保管は法務局でやってくれる
以前は、財産のリストも手書きで書く必要があったようですが、その部分だけはパソコンでの入力したものでもよいことになっています。
相続については、対象者が誰か、何をあげたいのかを明確に、誤解のない表現にしておいた方がよいでしょう。
あいまいさを無くすため、文末はすべて「○○に○○を相続する」で締めれば、他の意味にとられることはないでしょう。
保管については、死後、遺言がどこに存在するかが明らかでないと
効力が発揮されません。
自筆で書いて法務局で保管というのは一番安上がりで簡単でしょう。
ちょっとマニアックな点
・遺留分に注意
相続の範囲が及ぶ近しい親戚がいた場合のみの注意点です。
たとえば、
「あいつにはビタ一文やらない」
という親族がいた場合でも、それは通らない場合があるということです。
近しい範囲の親族の場合、遺留分という、
最低保証額のようなものが保証されており、
0円とはならない場合があります。
遺言にそれを書いてしまった場合は、無効とされてしまいます。
遺留分が発生するのは、
配偶者、子、父母(生きている場合)、ですので、
おひとりさまの場合、可能性はあまりないかもしれませんが、
覚えておくとよいでしょう。
親族にその権利を強硬に主張されたら、本当にあげたかった第3者も引き下がらざるを得なくなってしまいますし、かえって不愉快な思いをさせてしまいかねない結果になりますので、気を付けましょう。
遠い範囲で、兄弟、甥・姪あたりが名乗り出てくる可能性がある場合は、遺留分はないため、0円が可能ですが、トラブルや摩擦を避けたい場合は、費用は掛かりますが、プロに遺言の執行を依頼しておくこともできるでしょう。
(遺言の中で、執行人を記載)
まとめ
さて、まとめますと
自分で遺言を作成するなら、タダでできる。
ルールを把握しよう。難しくはない。
・凡ミスをなくそう
手書きで書く、日付を書く、サインをする、ハンコを押す
・少し工夫が必要な点
財産のリストはパソコン入力でも可、「誰に、何を、相続する」という書き方で統一、保管は法務局にて行える。
・ちょっとマニアックな点
近しい親族には、遺留分(=最低保証額)をあげなくてはいけない。
0円で、と書いても無効になってしまう。
ということでした。
相続の範囲内の親族がいる場合は少しやっかいですが、
おひとりさまの場合は、その関係性をよく考慮して、本当にあげたい第3者へも嫌な思いをさせないように遺言を運用していきましょう。