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死後のこと、とりあえず死亡届!?

自分の死後のことについて、いろいろと考え、準備をしていくのが終活なわけですが、

とにかく、
いろいろとやらなければいけないことは多いですよね。

おひとりさまなら、もちろんだれかに頼むことになりますが、

まず代表的で、イメージがしやすいのが、死亡届ではないでしょうか?

まず死亡届とは?

戸籍法86条の引用になりますが、

「死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知つた日から3箇月以内)に、これをしなければならない。」

となっています。

ちなみに、死亡届はこんな見た目になっています。

ふつうあまり見たことはないですよね…
(右側は死亡診断書になっています。)

これによって、戸籍からその人が抹消されるということになるので、
だから戸籍法で言及しているのですね。
(ちなみに死亡診断書は医師に書いてもらうことになっています。(医師法第20条))

これを提出すると火葬許可証がもらえて次の段階に進めるという手はずになるようです。

また、
高齢であれば国民健康保険に入っている方が多いかと思います。

その場合、市区町村へ「葬祭費」の請求ができますので、これも忘れずにもらっておくと、費用の足しになりそうです。
(ちなみに社会保険の場合は「埋葬費」となります)

地域によって額は違うようですが、3~5万円ぐらいの設定になっているところが多いようですので、お住まいの地域の金額について調べておくとよいかもしれません。

届出先については、

死亡した場所や、死亡した人の本籍地、届出人の所在地

ということになっており、

普通は近くの市役所ということになりそうです。誰かに頼む場合は、その人の最寄りの場所でも良いということですね。

届出できる人については、

親族はもちろん、同居者、家主、後見人など

後見人などとありますから、おひとりさまの場合は、こういった人をたててお願いすることになります

死亡届以外にも、年金受給の差し止めの手続きなど、死亡時の手続きなどはたくさんありますが、後見人や、死後事務委任を頼むのであれば、ぜんぶ一緒に頼んでしまうのが、普通でしょう。

プロの行政書士さんなどが、こういったサービスを扱っていますので、一切合切をリストアップしてもらって検討することも可能でしょう。


(死後事務委任についての記事はこちら)
後見人についての記事はこちら

まとめ

さて、まとめますと、

おひとりさまは、死後の事務作業を自分ですることはできない。
(当然ですが…)

死亡届をはじめ、その他もろもろの作業については、誰かに頼むことになる。

友人や知人に頼むのも手であるが、その人が専門知識を持っていない場合は、
プロ(行政書士さんなど)であれば、その他一切もセットで頼むことができる。

ということでした。

おひとりさまは、死後のことは自分でできないにしても、誰かに頼むという観点からは、死後の手続きについても知っておく必要があるということですね。

なかなか生前から忙しいのがおひとりさまの特徴ですが、気楽に自分のスタイルを貫くことができるのもおひとりさまですので、少しずつ勉強をしてまいりましょう。

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